| 一.部員全員が勝利を意識し、かつ執着し、リーグ戦での上部昇格、さらには王座獲得を目標として努力することにより、肉体的、及び精神的成長を遂げることを目指す。 |
| 一.部員全員が体育会洋弓部の選手であることをしっかりと自覚し、練習を行うことにより、各自の技術の上達、延いてはチーム全体としての力の向上を図る。 |
| 一.部員全員がアーチェリーを通して団結し、共通した目標達成を目指すことにより、連帯感の強い、信頼しあえる人間関係を形成する。 |
| 一.部員全員が社会に出ても通用する人間になることを目指す。そのためにも社会人として恥じることのない最低限の礼儀を身につける。 |
| 第1条 | 本部は立教大学体育会洋弓部と称し、立教大学内に本部を置く。 |
| 第2条 | 本部は立教大学体育会に属するものである。 |
| 第3条 | 本部員は他の体育会、同好会、サークル等の団体に重複して所属することを禁ずる。 |
| 第4条 | 本部は部長、監督、女子監督、コーチ、女子コーチ、および立教大学に在籍する学生によって構成される。 |
| 第5条 | 本部は部活動を円滑に実行するために、下記の幹部を置く。 一、主将 一名 一、副将 一、女子リーダー 一名 一、サブ女子リーダー 一名 一、主務 一名 一、副務 一、内務 一、会計 一、OB渉外 一、技術指導 一、トレーナー |
| 第6条 | 幹部は三年次生によって構成される。 |
| 第7条 | 主将、女子リーダー、主務以外の幹部職の人数は幹部選出時に決定される。 |
| 第8条 | 幹部選出は次期幹部である二年次生による話し合いにより選出され、OB会、部長、監督、女子監督、コーチ、女子コーチおよび現幹部の承認を以って決定する。 |
| 第9条 | 幹部の任期は関東学生アーチェリー連盟年度に準ずる。 |
| 第10条 | 幹部の辞任は認められない。但し、第三十一条及び第三十五条に該当するものはこの限りではない。 |
| 第11条 | 幹部の辞任があった場合には、幹部会は速やかに後任者の人事を行い、公示しなければならない。 |
| 第12条 | 主将は本部の最高責任者として本部を統率する。 |
| 第13条 | 副将は主将の補佐及びその代行をする。 |
| 第14条 | 女子リーダーは女子部員の責任者としてこれを統括し併せて主将と共に本部の運営にあたる。 |
| 第15条 | サブ女子リーダーは女子リーダーを補佐及びその代行をする。 |
| 第16条 | 主務は本部運営上の行事日程等の企画遂行に努める。また、本部運営上の必要に際して本部以外の団体個人との交渉に努める。 |
| 第17条 | 副務、内務は主務を補佐及びその代行をする。 |
| 第18条 | 会計は本部の財務事務一切を管理する。 |
| 第19条 | OB渉外はOB及びOG会との連絡を密にする。 |
| 第20条 | 技術指導は新人に対する基本技術の徹底的な指導及び本部印の技術向上のための指導に努める。 |
| 第21条 | トレーナーは本部員の体力、精神力の向上に努め、体調管理の指導を行う。 |
| 第22条 | 本部は次の機関を置く。 一、総会(定例総会及び臨時総会) 一、幹部会(第二章第五条幹部を以って構成) |
| 第23条 | 総会は本部最高決定機関であって、規約改定、幹部承認、その他重要決定事項を審議するものであり、全部員の出席を以って成立する。また、総会の要領は次の通りである。 一、定例総会は毎年五月に開催する。 一、臨時総会は主将が必要と認めた場合召集することができる。また部員からの要求があった場合も同様とする。 一、主将は、臨時総会開催の要求があった場合、これを二週間以内に召集しなければならない。 一、総会議長は、立候補、推薦、主将による指名などの方法で選出され、全部員の過半数の承認を以って決定する。 一、総会の議決は全部員の過半数を以って決定される。但し規定改定はこの限りではない。(第十章の条項に準ずる。) 一、総会欠席者は委任状の提出を要する。 |
| 第24条 | 幹部会は、年間行事及び運営方針の決定機関であり、幹部の全員出席を要する。 |
| 第25条 | 幹部は、毎週一回以上の定例幹部会を開かなければならない。又、各役職が必要と認めたときには臨時幹部会を招集することができる。 |
| 第26条 | 提案された議題の議決は、全員一致を以って成立する。 |
| 第27条 | 本部の運営費は、次の収入をもってこれにあたる。 一、入部金 一、部費 一、その他の収入 |
| 第28条 | 部費の納入日は、毎月第一月曜日とする。又、臨時の納入金は、会計の定めた期日までとする。 |
| 第29条 | 会計は定例総会において年間会計報告を行い、承認を受けなければならない。 |
| 第30条 | 入部は新入生を対象とし、本規約を尊重し、アーチェリー競技に真剣に取り組む意思のある者に対し許可をする。 |
| 第31条 | 退部は認めない。但し、正当な理由ある場合にはこの限りではない。 |
| 第32条 | 前条の『正当な理由』とは、経済上の問題、身体の重大な疾患等競技及び部活動の続行が不可能と判断されるものとする。 |
| 第33条 | 休部は、理由、期間等を幹部に申請し、幹部会の承認を得なければならない。 |
| 第34条 | 休部中の者も部費を納めなければならない。 |
| 第35条 | 本部の秩序及び体面を著しく乱したものは退部勧告及び除名処分とする。 |
| 第36条 | 退部者は、直ちに滞納金を精算しなければならない。さらに、前条に該当する者は、本部在籍中に支払う部費に相当する金額も同時に納めることを要する。 |
| 第37条 | 年間を通じて下記の行事及び大会への参加を行う。時期等は幹部会より公示されるものとする。なお、これらの行事への不参加は認めない。 一、月例会 一、納射会(St. Paul's Cup) 一、関東学生アーチェリー連盟主催リーグ戦、個人選手権大会、新人選手権大会 一、明治、同志社、関西各大学との定期戦及びフォーミッション戦 一、他大学との練習試合 一、新入生歓迎コンパ、納会、追い出しコンパ等の催し 一、強化練習 一、合宿 |
| 第38条 | 本部員は授業期間中の通常練習、夏期、春期休業中の強化練習および合宿に参加しなければならない。 |
| 第39条 | 通常練習は、火曜日から金曜日の内から二回(以下曜日練)および土曜日授業終了後の週三回とし、土曜日は全体練習とする。 |
| 第40条 | 練習時間は二時限終了後より、十八時までとする。この練習時間変更の時期は、幹部より公示されるものとする。 |
| 第41条 | 三時限に必修科目があり、他の曜日に練習日を確保が困難な場合は、主将の承認の上で三時限後の練習(以下三後練)参加を認める。 |
| 第42条 | 練習内容は、1ラウンドの点とり、距離フリーおよびトレーニングとする。 |
| 第43条 | 行射は四分六本完射で、主将または曜日練責任者の合図で行い、矢取りは走って行う。 |
| 第44条 | 練習を欠席する場合には事前に主将または曜日練責任者に理由とともに伝えること。また、急用で伝えることができなかった場合には、当日の夜に電話により欠席理由を伝えること。 |
| 第45条 | 正規練習日以外の日の参加は自由とする。 |
| 第46条 | 強化練習及び合宿の日程、練習内容等は事前に幹部より公示されるものとする。 |
| 第47条 | 練習内容はコーチ、四年生および幹部の話し合いにより変更を認める。なお、この際には、規約改定の手続きを踏むこと。 |
| 第48条 | 第一装を定める。 第一項 冬季(十月〜五月) 一、男子 部章、学部章、カラー、及び本学指定のボタンをつけた学生服 黒、またはグレーのスラック 白ワイシャツ 白靴下 黒革靴 一、女子 部章、学部章をつけた紺ブレザー 紺スカート 白ブラウス 黒革 第二項 夏季(六月〜九月) 一、男子 半袖、または長袖の白ワイシャツ 黒、またはグレーのスラックス 白靴下 黒革靴 一、女子 半袖、または長袖の白ブラウス 紺スカート 黒革靴 |
| 第49条 | 第一装とは、本部の正装であり、下記の行事の際に着用する 一、新入生歓迎コンパ。 一、納会。 一、追い出しコンパ。 一、試合応援時(射場内では白を基調とする運動靴着用のこと) 一、合宿移動時 |
| 第50条 | 夏季の試合応援時および合宿移動時には白ポロシャツの着用を認める。 |
| 第51条 | 学生服、ブレザーの下にセーター等を着用する場合には黒、紺、グレー、又は白のいずれかの色とする。 |
| 第52条 | 装飾品(スカーフ、イヤリング等)は華美なものは避けること。 |
| 第53条 | 試合装を定める。 一、男子 本部指定のユニフォーム。 スラックス。 白靴下。 白を基調とする運動靴。 長靴等の防水具。 一、女子 本部指定のユニフォーム。 スラックス。 白靴下。 白を基調とする運動靴。 長靴等の防水具。 |
| 第54条 | 練習装を定める。 一、運動するに支障のない上下(スウェット、ジャージ、Tシャツ、ポロシャツ等) 一、白を基調とする運動靴 一、長靴等の防水具 |
| 第55条 | ユニフォームのデザインの変更は認めない。 |
| 第56条 | 規約改定申請の権利は、全部員にある。 |
| 第57条 | 改定の発議は、全部員の2/3以上の賛成を要する。 |
| 第58条 | 改定決議は、部長、監督、女子監督、コーチ、女子コーチ及び幹部会全員の承認をもって決定される。 |
| 第59条 | 改定された規約は、速やかに公示されなければならない。 |
| 第60条 | 改定された規約は、公示の時点より効力を有する。 |
| 第61条 | 学内外、または射場内外を問わず、他大学のアーチェリー部の方には、しっかりとした挨拶をすること。また、射場への出入りの際も同様とする。 |
| 第62条 | 弓具の管理、部の所有物の使用は各自責任をもって行うこと。 |
| 第63条 | 本部の運営にあたり、規約以外の事項は本部創立以来の慣例を尊重し行われるものとする。 |